国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「国連指導原則」) が示すとおり、事業活動を行う主体として、企業には、人権を尊重する責任があります。日本政府が2022年9月に策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下、「日本政府ガイドライン」 )によると、企業の人権尊重責任は、「企業が他者への人権侵害を回避し、企業が関与した人権への負の影響に対処すべきことを意味し、企業の規模、業種、活動状況、所有者、組織構成に関係なく、全ての企業にある」と示されています。

本記事では、企業はその人権尊重責任を果たすために、具体的にどのような取り組みをすればよいのかを解説します。「日本政府ガイドライン」や、ガイドライン策定のベースとされている「国連指導原則」、OECD(経済協力開発機構)による「OECD多国籍企業行動指針」 やILO(国際労働機関)による「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」(以下、「ILO多国籍企業宣言」) において、人権尊重の取り組みの柱とされている、「人権方針の策定」、「人権デューデリジェンスの実施」、「救済」に特に焦点を当てて説明していきます。

清水 和之

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
パートナー

有限責任監査法人トーマツにて上場企業等の法定監査業務に従事した後、DTFAに参画。企業が危機に直面した際の危機管理・危機からの脱出を支援するクライシスマネジメントにおいて、企業の会計・品質偽装・贈収賄等コンプライアンス不正調査案件、企業不正からの改善・再生プロジェクト、クライシスマネジメント対応支援、サプライチェーンリスクマネジメント、人権DDなどに従事。
詳細はこちら

大沢 未希

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
シニアコンサルタント

大手総合電機メーカー、総合コンサルティングファームを経て、DTFAに入社。企業の危機管理および危機からの脱出を支援するクライシスマネジメントサービスにおいて、大手企業の危機対応、再発防止策策定・実行、M&A案件におけるビジネス・インテリジェンスサービス、人権課題対応支援などのプロジェクトに従事。

人権デューデリジェンス ステップ②「負の影響の防止・軽減」

人権DDの第2ステップは、「負の影響の防止・軽減」です。企業は、第1ステップ「負の影響の特定・評価」で特定された人権リスクに対し、負の影響の防止・軽減案または是正措置の策定を行い、実行します。

企業は、人権尊重責任を果たすため、企業活動による人権への負の影響を引き起こしたり助長したりすることを回避し、負の影響を防止・軽減することが求められます。また、企業がその影響を引き起こしまたは助長していなくても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスに直接関連する人権への負の影響については、防止・軽減に努めなくてはなりません。

人権デューデリジェンス ステップ③「取り組みの実効性評価・モニタリング」

人権DDの第3ステップは、「取り組みの実効性の評価・モニタリング」です。

企業は、自社が人権への負の影響の特定・評価や防止・軽減等に効果的に対応してきたかどうかを評価し、その結果に基づいて継続的な改善を進める必要があります。

評価にあたっては、苦情処理メカニズムにより得られた情報を含む自社内の各種データのほか、負の影響を受けたまたはその可能性のあるステークホルダーを含む、企業内外のステークホルダーから情報を収集します。様々な情報を取り入れることで、より客観的かつ正確に実態を評価できるようになります。

必要な情報を収集した後、取り組みの実効性を評価します。評価の際は、質的・量的な指標に基づいて評価を実施するのが有用です。最後に、実効性の評価手続を関連する社内プロセス(例えば内部監査等)に組み込み、人権尊重の取り組みを企業に定着させ、定時的なモニタリングと継続的な改善を進めます。

人権デューデリジェンス ステップ④「情報開示およびステークホルダーエンゲージメント」

人権DDの第4ステップは、「情報開示およびステークホルダーエンゲージメント」です。

企業は、自身が人権を尊重する責任を果たしていることを説明する必要があります。特に、企業が人権侵害を主張された場合、中でも負の影響を受けるステークホルダーから懸念を表明された場合は特に、その企業が講じた措置を説明できることは不可欠です。

人権尊重の取り組みの情報開示にあたっては、自社の人権尊重の取り組み状況をステークホルダーが理解しやすい形で定期的に情報開示することで、ステークホルダーからの信頼につながります。人権尊重の取り組みについて情報開示を行うことは、仮に人権侵害の存在が特定された場合であっても、企業価値が毀損するとは限らず、むしろ改善意欲の意思表示と捉えられ、透明性の高い企業としての企業価値向上に寄与する可能性があります。

ちなみに、日本では、サステナビリティ開示基準の開発を目的とし設置された「サステナビリティ基準委員会」(以下、「SSBJ」)により、20253月に国内初となるサステナビリティ開示基準(以下、「SSBJ基準」)が公表されました。SSBJ基準では、適用対象企業を定めていませんが、金融商品取引法の枠組みにおいて適用されることとされており、金融商品取引法に基づく法定開示(有価証券報告書)におけるSSBJ基準の適用対象企業および適用時期等については、金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」による検討に基づくものとされており、動向を注視する必要があります。

また、人権尊重の取り組みにおいては、社内の各部門の横断的な連携や、労働組合、人権の外部専門家、NGOや国際機関を含めた多くのステークホルダーのエンゲージメントが必要となります。ステークホルダーエンゲージメントとは、企業とステークホルダーとの間の意思の疎通および対話の持続的なプロセスであり、得られたフィードバックを人権DDに組み込んで、フィードバックコミュニケーションを構築することです。ステークホルダーエンゲージメントの実施は人権尊重の取り組みの実効性につながるためとても重要で、また人権DDにおける全てのステップで実施する必要があります。

救済

前記「人権DD ステップ「負の影響の防止・軽減」」の通り、企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、または助長していることが明らかになった場合、救済を実施し、または救済の実施に協力すべきとされています。一方、負の影響が自社の事業・製品・サービスと「直接関連」しているのみの場合においては、救済を実施することまでは求められておりませんが、負の影響を引き起こしまたは助長した他企業に働きかけ、その負の影響を防止・軽減する社会的責任を負うという点に留意が必要です。

国連指導原則では、救済の目的は「人権によりもたらされた害を除去しまたは補償すること」とされております。適切な救済の種類または組み合わせは、負の影響の性質や影響が及んだ範囲により異なり、人権への負の影響を受けたステークホルダーの視点から適切な救済を検討・提供することが重要です。

救済の仕組みには、大きく分けて国家によるものと、企業によるものとがあります。

企業による救済については、苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とするために、企業とそのステークホルダーに関わる苦情や紛争に取り組む一連の仕組みである「苦情処理メカニズム」を確立することを通じて、人権尊重責任の重要な要素である「救済」を可能にすることが求められています。これは苦情処理・問題解決のための仕組みであり、企業はこのメカニズムを通じて把握した負の影響について追跡調査を行い、是正対応等を行っていくこととなり、人権DDと苦情処理メカニズムは相互補完の関係にあるといえます。

苦情処理メカニズムを設置する際、国連指導原則は、その実効性を確保するために、図16の右側に掲載の8つの要件を充足するように整備することを求めています。これらの要件は、苦情処理メカニズムを実際使うなかでその実効性を確保する助けとなるために、設計、修正、または評価するための基準を提供するものです。8つ全ての要件を一気に充たすことは難しい企業も多数いることから、メカニズムを運用しながら徐々に進めていくといった対応も考えられます。

おわりに

人権を尊重する経営の取り組みは、企業活動全般において実施されるものであり、企業の人権尊重責任を十分に果たすためには、全社的な関与が不可欠です。したがって、企業トップを含む経営陣が、人権尊重の取り組みを実施していくという強い意志を社内外にコミットし、積極的・主体的に継続して取り組むことが極めて重要です。また、実際に人権を尊重する経営の取り組みを実践することは、専門的な知識や相応のリソースを必要とするため、必ずしも容易なことではありません。そのため、専門家のアドバイスを受けながら企業は適切なロードマップを策定し、長期的な視点を持ちながら継続的に取り組み、高度化を図っていくことが重要です。

<<第4 人権を尊重する経営のための取り組み(前編)はこちらから

関連書籍

サプライチェーンにおける人権リスク対応の実務ー「ビジネスと人権」の視点で捉える、リスクの可視化とデュー・ディリジェンスの実践

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
フォレンジック

村上 尚矢 / Murakami Naoya

シニアマネジャー

国内フォレンジック専業ベンダーでデジタルフォレンジックおよびeDiscovery対応のコンサルタントとして勤務した後、現・デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー入社。約10年間、カルテル対応やクラスアクションにおけるeDiscovery対応や品質不正などの不正調査対応に従事。現在は、有事対応の経験を活かし平時からの様々なリスク検知の仕組みづくりの支援サービスを中心に活動している。

本記事に関するお問い合わせはこちら